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大切な人がDVに悩んでいるとき -私たちが知っておきたいこと-(第1回)

午前は、「知っていますか?DV・デートDV」と題して、長く被害者支援活動を続けてこられた篠崎正美さん((財)アジア女性交流・研究フォーラム主席研究員)から、基本的なことををお聴きしました。
 DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、『親密圏の中の暴力』をいい、配偶者・元配偶者、恋人をめがけて暴力を行使するため、外からは見えにくい。加害者は男性が多くその職業は様々で、親密ではない人たちに暴力を振う訳ではないことも特徴。ケンカとは対等な関係間のものでありDVとは異なる。また、身体的暴力以外に、ののしる、行動を制限する、性行為の強要などもあり、暴力行為が一度きりであっても被害者は加害者の顔色を伺うようになるなど、支配とコントロールの関係が作られる仕組みを学びました。
デートDV(恋人間の暴力)被害を誰にも言えず「未解決の感情」を長い間抱いていた女性が、体験を語ることができてやっと気持ちが軽減された事例も紹介され、自身のDV被害を安心して話せるには、市民全体がDVを理解することが求められます。また、親のDVは一緒暮らす子どもには、精神的にも悪影響を及ぼすことも分かってきており、男の子は権力の強い方に同化しやすく、加害者になる可能性は高いと言われます。DV防止のため、「デートDV予防授業」に取組む学校も増えており、実施前後で学生のDVへ理解が進んでいることが報告されました。
「社会から暴力はなくなるとは言えないが、なくす努力を続けていくことは必要だ」との言葉に暴力防止に取り組む講師の生き様を見る思いでした。

午後は弁護士の郷田真樹さん(女性協同法律事務所)に「知っていますか?DV防止に関する法律」のテーマで、「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律」(以下DV防止法と表記する)ができるまでの背景や内容について講義をお聴きしました。
女性は家庭的で私的領域活動に適しており責任の少ない非正規雇用でよいなど、社会全体で「女性」のイメージが作られ、さらに法は家庭に入らずという時代が長く、家庭内で暴力があっても被害者救済に及ぶことはなく、その差別解消のためには法律制定の必要があった。
 DV防止法では「配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害である」と明記され、加害者が被害者に近づくことを禁止する「接近禁止命令」「退去命令」などを含む「保護命令」があり、命令違反には処罰がある。また、デートDVには「ストーカー行為等の規制等に関する法律」を適用するなど、難しい法律を易しく解説される講師に、参加者は「温かさを感じた」と話していました。

 一般女性を対象としたセミナーでしたが、「男性優位の時代に、女性は我慢するのが美徳だと思わされた。自分を振り返る良い機会にもなった。」「もっと勉強が必要。」などの参加者の声に、自分自身がDVを知ることが、防止につながると受け止めた様子がうかがえました。

    タイトル「知っていますか?DV・デートDV 」、 「知っていますか?DV防止に関する法律」
    開催日時 2012年6月29日(金)

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