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児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉等の一部を改正する法律の公布について

「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉等の一部を改正する法律(令和元年法律第46号)」が令和元年6月19日に国会で可決・成立し、公布されました。
 この改正法は、一部の規定を除き、令和2年4月1日から施行されます。
 
 【改正の趣旨】
 児童児童虐待防止の強化を図るため、児童の権利擁護、児童相談所の体制強化及び関係機関間の連携強化等の措置を講ずる。
 
 内閣府及び厚生労働省(令和元年6月26日付け)の通知
 ・通知文書へ(厚生労働省のページへ移動します)
 
 ・改正法の概要(厚生労働省のページへ移動します
 

---法律---

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