新型コロナウイルス感染拡大にかかる緊急事態宣言の下、国から特別定額給付金(10万円)が住民基本台帳に記載されている方を対象に支給されます。
DVを理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に今お住いの市区町村に住民票を移すことができない方は、今お住いの市区町村の特別定額給付金担当窓口へ「申出書」を4月30日までに提出することで、世帯主でなくとも同伴者の分を含めて、給付金を受け取ることができます。
申出期間は、令和2年4月24日から4月30日です。
※4月30日以降も、「申出」ができます。(5月8日追記)
なお、給付金を受け取るには、「特別定額給付金」の申請手続きも必要になります。
詳しくは、下記の総務省の特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)サイトを参照いただくか、今、お住いの市区町村にお問い合わせください。
総務省の特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)サイト(外部リンク)
(5月8日追記)
特別定額給付金の特設サイトが5月2日に開設されました。
特設サイト内に配偶者の暴力を理由とした避難事例等が掲載されていますので、参照ください。